法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局、内閣府 及びデジタル庁を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁 及び会計検査院の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は適用せず、第五十七条、第五十八条 及び前条第一項の規定の適用については、
第五十七条中
「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「採用」と、
第五十八条第一項中
「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、
同条第二項中
「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは
「降任させる場合」と、
同条第三項中
「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、
前条第一項中
「、政令」とあるのは
「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合 その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」と
する。