内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進 その他の必要な調整を行うものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第六十一条の六 # 任命権者を異にする管理職への任用に係る調整
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正