国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第六十一条の四 # 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

任命権者は、職員の選考による採用、昇任、降任 及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任 及び転任(第八十一条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く)並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る第四項において同じ。)及び免職(次項 及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

○2項

前項の場合において、災害 その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。

○3項

任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

○4項

内閣総理大臣 又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、降任、転任、退職 及び免職(第八十一条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く。以下 この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。


この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。