国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第六十七条 # 給与に関する法律に定める事項の改定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会 及び内閣に勧告をしなければならない。