人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会 及び内閣に勧告をしなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第六十七条 # 給与に関する法律に定める事項の改定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正