国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第六十三条 # 法律による給与の支給

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭 又は有価物も支給することはできない