職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭 又は有価物も支給することはできない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第六十三条 # 法律による給与の支給
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正