国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第六十九条 # 給与簿の検査

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の給与が法令、人事院規則 又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。