国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第六十八条 # 給与簿

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。

○2項

給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。

○3項

前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。