前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。
国家公務員法
#
昭和二十二年法律第百二十号
#
略称 : 国公法
第六十四条 # 俸給表
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
俸給表は、生計費、民間における賃金 その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。