国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第六十四条 # 俸給表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。

○2項

俸給表は、生計費、民間における賃金 その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。