国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の二十七 # 再就職後の公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省 その他の政令で定める国の機関、行政執行法人 又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る)、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号

その者の氏名

二 号

在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額

三 号

在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負 その他の契約の総額

四 号

その他政令で定める事項