内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知 及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第百六条の二十五 # 内閣総理大臣による報告及び公表
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。