国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第百六条の二十五 # 内閣総理大臣による報告及び公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知 及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。

○2項

内閣は、毎年度前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。