この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに附則第五条、第七条 及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
令和七年一二月二四日法律第九五号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
最終編集日 :
2026年 08月13日 17時09分
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