この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から四まで
略
五
号
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。