国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

平成一一年七月七日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条の規定 公布の日
二 号
第一条中国家公務員法第八十二条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び第八条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六条第一項 及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
第一条の規定による改正後の国家公務員法(附則第四条から第六条までにおいて「新国家公務員法」という。)第八十一条の四 及び第八十一条の五の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 旧法再任用職員に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用され、同項の任期 又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 任期の末日に関する特例

1項
次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十三年四月一日から 平成十六年三月三十一日まで
六十一年
平成十六年四月一日から 平成十九年三月三十一日まで
六十二年
平成十九年四月一日から 平成二十二年三月三十一日まで
六十三年
平成二十二年四月一日から 平成二十五年三月三十一日まで
六十四年

# 第五条 @ 特定警察職員等に関する特例

1項
施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新国家公務員法第八十一条の四第一項 及び第八十一条の五第一項の規定の適用については、新国家公務員法第八十一条の四第一項中「(以下「定年退職者等」という。)」とあるのは、「(警察庁の職員であつた者のうち地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等である者を除く。以下「定年退職者等」という。)」とする。
2項
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の上欄に掲げる期間における新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、前条の規定にかかわらず、新国家公務員法第八十一条の四第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成十九年四月一日から 平成二十二年三月三十一日まで
六十一年
平成二十二年四月一日から 平成二十五年三月三十一日まで
六十二年
平成二十五年四月一日から 平成二十八年三月三十一日まで
六十三年
平成二十八年四月一日から 平成三十一年三月三十一日まで
六十四年

# 第六条 @ 懲戒処分に関する経過措置

1項
新国家公務員法第八十二条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2項
新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定は、同項後段の定年退職者等となった日が施行日以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職 又は先の退職がある職員については、同日前のこれらの退職の前の職員としての在職期間は、同項後段の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。