国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

平成一二年三月三一日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
三 号
第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項 及び第四項 並びに附則第二十条の三第三項 及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず 」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条 及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず 」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条 及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず 」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条 及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定 並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定 並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定 並びに附則第七条、第十七条 及び第十八条の規定 平成十四年四月一日