表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国家公務員法
#
昭和二十二年法律第百二十号
#
略称 :
国公法
附 則
平成二五年一二月四日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
@
施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年法律第六十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
国家公務員
国家公務員法
附 則 - 平成二五年一二月四日法律第八九号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。