国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

平成二六年四月一八日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第三十九条から第四十二条までの規定 公布の日
二 号
第一条中国家公務員法の目次の改正規定(「第七款幹部候補育成課程(第六十一条の九―第六十一条の十一)」に係る部分に限る。)及び同法第三章第二節に二款を加える改正規定(同節第七款に係る部分に限る。)この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日
三 号
第一条(国家公務員法第百六条の八第一項の改正規定、同法第百六条の十第三号の改正規定 及び同法第百六条の十四第五項の改正規定に限る。)、第三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定(同条第四項中「第六項」を「次項」に改める部分、同条第五項を削る部分 及び同条第六項を同条第五項とする部分に限る。)に限る。)及び第十七条 並びに附則第八条、第十二条 及び第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
内閣は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条 及び附則第七条第二項において「新国家公務員法」という。)第四十五条の二第一項から第三項まで、第六十一条の二第一項各号列記以外の部分 及び第二項から第四項まで並びに第七十条の五第二項の政令を定めようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

# 第三条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間は、新国家公務員法第三条、第十八条の二、第二十七条の二、第六十一条の二、第六十一条の七 及び第七十条の六の規定 並びに附則第三十二条の規定による改正後の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下 この項において「新独立行政法人通則法」という。)第五十四条の二第一項の規定の適用については、新国家公務員法第三条第二項 及び第十八条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程」とあるのは「 及び幹部職員の任用等に係る特例」と、新国家公務員法第二十七条の二中「、合格した採用試験の種類 及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か 又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」とあるのは「 及び合格した採用試験の種類」と、新国家公務員法第六十一条の二第一項中「次項 及び第六十一条の十一」とあるのは「次項」と、同項第一号中「 この項 及び第六十一条の九第一項」とあるのは「 この項」と、同項第二号中「、第六十一条の六 並びに第六十一条の十一」とあるのは「 並びに第六十一条の六」と、新国家公務員法第六十一条の七第一項中「 この款 及び次款」とあるのは「 この款」と、「、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者 その他」とあるのは「 その他」と、新国家公務員法第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成 又は内閣の」とあるのは「内閣の」と、新独立行政法人通則法第五十四条の二第一項中「、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程」とあるのは「 及び幹部職員の任用等に係る特例」とする。
2項
施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する幹部職(以下 この項において単に「幹部職」という。)に任用される者 並びに幹部職を占める職員であって幹部職以外の官職に任用される者、退職する者 及び免職される者については、新国家公務員法第六十一条の三 及び第六十一条の四の規定は適用せず、新国家公務員法第五十七条 及び第五十八条の規定の適用については、新国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第五十八条第一項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第二項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

# 第十条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第十一条 @ 命令の効力

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令 又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

# 第十三条 @ その他の経過措置

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

# 第四十二条 @ 検討

1項
政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況 その他の事情を勘案し、人事院が国会 及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大 その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。