この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条 及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和三三年四月二五日法律第八六号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十八号
最終編集日 :
2026年 08月13日 17時09分
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