国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

昭和三五年六月三〇日法律第一一三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現に総理府 及び自治庁の附属機関である機関 並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省 及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省 及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際 現に自治庁 及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。