国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

昭和五六年六月一一日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 実施のための準備

1項
この法律による改正後の国家公務員法(以下「新法」という。)の規定による職員の定年に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進 その他必要な準備を行うものとし、人事院 及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整 その他の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに新法第八十一条の二第二項に規定する定年に達している職員(同条第三項に規定する職員を除く。)は、施行日に退職する。

# 第四条

1項
新法第八十一条の三の規定は、前条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の三第一項中「同項」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)附則第三条」と、同条中「 その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十六年法律第七十七号の施行の日」と読み替えるものとする。

# 第五条

1項
新法第八十一条の四の規定は、附則第三条の規定により職員が退職した場合 又は前条において準用する新法第八十一条の三の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第八十一条の四第三項中「 その者に係る定年退職日」とあるのは、「 その者が年齢六十年(退職した時に第八十一条の二第二項各号に掲げる職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。