この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
附 則
昭和四七年六月八日法律第五七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。