国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


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# 第一条

1項
この法律は、昭和二十三年七月一日から施行する。

# 第二条

1項
第五条第五項に規定する大学学部には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に規定する大学学部 及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に規定する専門学校を含むものとする。

# 第三条

1項
第百条の規定は、従前職員であつた者で同条の規定の施行前に退職した者についても適用する。

# 第四条

1項
職員に関し、その職務と責任の特殊性に基づいて、この法律の特例を要する場合には、別に法律 又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)をもつて、当該特例を規定することができる。ただし、当該特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。

# 第五条

1項
この法律の各規定の施行 又は適用の際 現に効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃 及び これらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するに当たり、必要な経過的特例 その他の事項は、法律 又は人事院規則で定める。

# 第六条

1項
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に基づく命令は、職員には適用しない。

# 第七条

1項
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に鑑み、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。

# 第八条

1項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第八十一条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
2項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下 この条 及び次条において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
3項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
4項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
5項
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十九年

# 第九条

1項
任命権者は、当分の間、職員(臨時的職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員 及び常時勤務を要しない官職を占める職員 並びに令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員 及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員 その他人事院規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)において、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる一般職の職員の給与に関する法律附則第八項から第十六項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置 及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置 その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。