この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法、船員法 及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による業務上の災害に対する補償 又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第二十三条 # 労働基準法等との関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正