国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第二十条の三 # 在外公館に勤務する職員等の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員 又は船員法昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。


ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。