前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上 相当と認められるものとする。
一
号
五
号
六
号
診察
二
号
薬剤 又は治療材料の支給
三
号
処置、手術 その他の治療
四
号
居宅における療養上の管理及び その療養に伴う世話 その他の看護
病院 又は診療所への入院 及び その療養に伴う世話その他の看護
移送