国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺族補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及び その者と生計を同じくしている 遺族補償年金を受けることができる 遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

一人

平均給与額に百五十三を乗じて得た額。

二 号

二人

平均給与額に二百一を乗じて得た額

三 号

三人

平均給与額に二百二十三を乗じて得た額

四 号

四人以上

平均給与額に二百四十五を乗じて得た額

2項

遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3項

遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、 遺族補償年金の額を改定する。

4項

遺族補償年金を受ける 権利を有する遺族がであり、かつ、当該妻と生計を同じくしている 遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、 遺族補償年金の額を改定する。

一 号

五十五歳に達したとき(第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く)。

二 号

第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態になり、又は その事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く)。