国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十七条の七 # 遺族からの排除

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2項

職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて 遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3項

職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡 又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる 先順位 又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない

4項

遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。


職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5項

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位 又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。


この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する

6項

第十七条の二第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。