国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十七条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。


この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2項

前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3項

第十七条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
増減を生じた月」とあるのは、
「支給が停止され、又は その停止が解除された月」と

読み替えるものとする。