年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた 月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第十七条の九 # 年金たる補償の支給期間等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から その事由が消滅した月までの間は、支給しない。
年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の六期に、それぞれ その前月分までを支払う。
ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。