遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一
号
三
号
四
号
配偶者
二
号
職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹
前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて 生計を維持していたもの
第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹