国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十七条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

一 号
配偶者
二 号

職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

三 号

前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて 生計を維持していたもの

四 号

第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母 及び兄弟姉妹

2項

遺族補償一時金を受けるべき 遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号 及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、 実父母を後にする。

3項

職員が遺言 又は その者の属する実施機関の長に対する予告で、第一項第三号 及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号 及び第四号に掲げる 他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。