国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十七条の六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遺族補償一時金の額は、業務上の死亡 又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から 同号に規定する合計額を控除した額)とする。

2項

第十七条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。