年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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第十七条の十二 # 年金たる補償の額の改定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正