国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十九条 # 死亡の推定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際 現にその船舶に乗つていた職員 若しくは船舶に乗つていて その船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合 又は これらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償 及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日 又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。


航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際 現にその航空機に乗つていた職員 若しくは航空機に乗つていて その航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合 又は これらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。