国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十二条 # 休業補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。


ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。

一 号

刑事施設、労役場 その他 これらに準ずる施設に拘禁されている場合

二 号

少年院 その他これに準ずる施設に収容されている場合