職員が公務上負傷し、 若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、 若しくは疾病にかかり、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも 該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも 該当することとなつた場合には、国は、 その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。
一
号
二
号
当該負傷 又は疾病が治つていないこと。
当該負傷 又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から 第三級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級 又は第三級の傷病等級に該当すること。