国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十四条 # 休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

職員が、故意の犯罪行為 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷 若しくは疾病 若しくは通勤による負傷 若しくは疾病 若しくは これらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病 若しくは障害 若しくは通勤による負傷、疾病 若しくは障害の程度を増進させ、若しくは その回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償、傷病補償年金 又は障害補償の全部 又は一部の支給を行わないことができる