国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

第十四条の二 # 介護補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

傷病補償年金 又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金 又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。


ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。

一 号

病院 又は診療所に入院している場合

二 号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る

三 号

障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合

2項

介護補償は、を単位として支給するものとし、その月額は、常時 又は随時 介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。