この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで 及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 平均給与額に関する経過措置
平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害に係る補償に関する附則第十八条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項の規定の適用については、同項中「 及び管理職員特別勤務手当」とあるのは、「、管理職員特別勤務手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下 この項において「平成十七年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三から 第十一条の七までの規定による調整手当 及び平成十七年給与法等改正法第三条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項 又は第十五項の規定による暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。