国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

附 則

平成一九年四月二三日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時54分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から 第五十条まで、第五十四条から 第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から 第七十三条まで、第七十七条から 第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から 第百条まで、第百三条、第百十五条から 第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から 第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から 第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第七十九条 @ 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害 又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この項において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。