この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(附則第三条 及び第四条第一項において「新国公災法」という。)の規定 及び第二条の規定による改正後の地方公務員災害補償法の規定は、平成十六年七月一日から 適用する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
平成一六年一一月三〇日法律第一四四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 国家公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置
国家公務員災害補償法第一条第一項に規定する職員(次条において「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける第一条の規定による改正前の国家公務員災害補償法(附則第四条において「旧国公災法」という。)第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。
# 第三条
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日から この法律の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償に係る新国公災法別表の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指 及び示指、母指 若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指 及び示指、母指 若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「 及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指 又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指 若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指 又は環指を失つたもの」とあるのは「中指 若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指 若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号 及び第七号中「母指」とあるのは「母指 及び示指」とする。
# 第四条
旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて障害補償年金 又は障害補償一時金を支給された者で前条の規定により読み替えて適用される新国公災法(以下この条において「読替え後の新国公災法」という。)第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金 又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項 又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金 又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金 又は障害補償一時金の内払とみなす。
旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項 又は第七項の規定の適用については、旧国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新国公災法第十三条第一項 又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。