この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
平成七年四月五日法律第六二号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十七条第一項 及び第三十四条の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 平成七年八月一日
二
号
目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し 及び同条第一項 並びに第三十三条の改正規定 並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日
三
号
第十七条の九第三項の改正規定 平成八年八月一日
# 第二条 @ 経過措置
平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。