この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
平成三〇年六月八日法律第四一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定 及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定 並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二条第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
題名の改正規定、第一条 及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定 並びに第十四条第四項の改正規定 並びに附則第四条から 第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日
# 第二条 @ 交付金の交付等に関する経過措置
この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第十八条の二第一項 及び第十八条の三第一項の規定は平成三十一年四月一日の属する年度(新法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第十八条の六の規定は当該年度の翌年度から 適用する。
# 第三条 @ 郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、平成三十一年三月三十一日までの間、新法第十三条第一項第三号の業務 及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第十条に規定する郵便貯金管理業務 又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から 同条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定 又は簡易生命保険勘定から 繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から 郵便貯金勘定 又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
# 第四条 @ 検討
新法第十三条第一項第三号イの交付金の交付に関する規定 その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金 及び債権債務の決済の役務 並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から 検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。