国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

附 則

平成二年六月二七日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 10時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の傷病補償年金、障害補償年金 及び遺族補償年金の額 並びに施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金 及び障害補償年金差額一時金の額については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
昭和六十年四月一日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金に係る平均給与額に関する改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条の規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和六十年四月一日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日」とあるのは「昭和六十年四月一日」とする。

# 第四条

1項
施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新補償法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)の施行の日以後」とする。

# 第五条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。