@ 施行期日等 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定 及び第十九条の六第一項の改正規定 並びに附則第九項から 第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。