@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から 適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条 及び第九条の二の改正規定 並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二項 及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。