この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
昭和五五年一二月一日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九を第十七条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十七条の八第一項の改正規定、第十七条の八を第十七条の九とする改正規定、第十七条の七の次に一条を加える改正規定 及び別表第二級の項の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第七条第二項にただし書を加える改正規定、附則第四項の前の見出し 及び同項から 附則第九項までの改正規定 並びに附則に七項を加える改正規定(附則第十項、第十一項 及び第十六項に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定 昭和五十六年十一月一日
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十七条第一項 及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。
# 第二条 @ 経過措置
新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
# 第三条
新法附則第四項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第八項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
# 第四条
この法律の施行の日から 昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の四第二号 及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金 及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金 又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金 又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金 又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第二十八条中「 及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償 及び遺族補償年金前払一時金」とする。
附則第一条第一項第一号に定める日から 昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の八中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。
# 第五条
附則第七条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。