国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

附 則

昭和六〇年六月一八日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 10時31分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正後の国家公務員災害補償法第十六条 及び第十七条の二の規定(同法附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金 又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。