国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

附 則

昭和四一年五月九日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時54分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分 並びに旧法の規定による第二種障害補償 及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給する。

# 第四条

1項
前条の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十一年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
新法第十九条の規定は、この法律の施行前に船舶 若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶 若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだ その生死がわから ないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなり この法律の施行の際まだ その死亡の時期がわから ない職員についても、適用する。

# 第六条

1項
削除

# 第七条

1項
削除

# 第八条 @ 他の法令による給付との調整

1項
傷病補償年金、障害補償年金 及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害 又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定(第十七条の八を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類 及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の年金たる保険給付と 他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
2項
休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とする。

# 第九条

1項
国家公務員災害補償法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。
2項
国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。

# 第十条

1項
この法律の施行の際 現に旧法の規定による第一種障害補償 又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 人事院規則への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

# 第三十三条 @ 公務上の災害に対する年金による補償に関する検討

1項
職員の公務上の災害に対する年金による補償に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十五条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会 及び内閣に提出しなければならない。