この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員災害補償法第二十条の二の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償 又は遺族補償について適用する。
国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
昭和四七年六月二二日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 10時31分
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