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国家公務員災害補償法
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昭和二十六年法律第百九十一号
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附 則
昭和四九年六月一一日法律第八三号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月12日 10時31分
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国家公務員
国家公務員災害補償法
附 則 - 昭和四九年六月一一日法律第八三号
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
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経過措置
2項
遺族補償年金 及び障害補償年金のうちこの法律の施行の日前の期間に係る分 並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3項
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対する一時金の支給で この法律の施行の日前の職員の死亡に係るものについては、なお従前の例による。