国家公務員災害補償法

# 昭和二十六年法律第百九十一号 #

附 則

昭和四五年一二月一七日法律第一一九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月18日 10時54分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号)の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二 及び附則第六条の四を除く。)の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第十九項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。)の規定 及び附則第二十項の規定による改正後のへヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の規定は、昭和四十五年五月一日から 適用する。

@ 国家公務員災害補償法の一部改正等に伴う経過措置

14項
昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷 若しくは死亡 又は同日以前に診断によつて その発生が確定した疾病に係る平均給与額に関する国家公務員災害補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「調整手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「(同法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「(一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定による手当 及び昭和四十五年改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の二の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。